
03/10 (月)更新
Note : (育成就労制度により、特定技能制度は何が変わりますか?)
1. 育成就労制度による特定技能制度の変更点
- 支援業務の委託先制限: 1号特定技能外国人の支援業務は登録支援機関のみが担当することになり、支援の適正化・専門化が進む。
- 登録支援機関・受入れ機関の要件厳格化: 労働環境の問題を防ぐため、受入れ機関に対してより高い基準が求められる。
- 外国人育成就労機構の役割拡大: 1号特定技能外国人への相談援助業務も担うことで、サポート体制が強化される。
2. 特定技能1号・2号の受入れ産業分野
- 特定技能2号(長期在留・家族帯同可)は、建設・造船・農業など11分野でのみ認められている。
- 自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は、安全性や専門技術習得の難易度が高いため特定技能2号の対象外。
3. 今後の展望
- 労働力不足の深刻化によって、特定技能2号の対象拡大が検討される可能性がある。
- 受入れ機関の管理体制強化や技能実習制度の活用が求められる。
参照元 Note : (育成就労制度により、特定技能制度は何が変わりますか?)
詳細は下記のリンクをご参照ください。
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