
07/28 (水)更新
個人事業主の外国人雇用! 必要な手続きを紹介
近年はインターネットを使って簡単にビジネスを始めることができ、場所も関係なくできます。そういった背景から、初期費用をかけずにビジネスを始めることができる個人事業主が増えています。
現在個人事業主として活躍している方の中には、業績が好調で人手不足に悩んでいる方も少なくないと思います。
その中で外国語を使用できる人材を求めていたり、海外展開を考えていたり、個人事業主の方が外国人の採用を検討する機会が多くなってきたのではないでしょうか。
個人事業主でも外国人を雇用する為の就労ビザの申請は出来ますが、個人事業主は法人企業と比べて外国人の採用が難しい傾向にあります。
今回は個人事業主の外国人の雇用の仕方や、申請方法について紹介していきます。
個人事業主でも外国人の雇用は出来るの?
個人事業主でも、法人と同様に外国人労働者を雇用することは可能です。
国内の「グローバル化」が進んでいるので、翻訳業務や外国の現地企業との交渉など、外国人雇用を検討する個人事業主は珍しくありません。
個人事業主が雇用する場合であっても、外国人の就労ビザを取得する必要がある点には注意しましょう。
就労ビザとは外国人が日本に滞在する為に必要となる在留資格で、主に就労を目的とする場合に申請するものです。
個人事業主は法人企業と比べて、判断する材料が少ない為、より慎重に審査されます。
個人事業主の開業の方法は税務署への開業届のみの提出のため、事業が不透明であったり、安定性の有無が判断しずらいので、法人企業よりも信用性が低いのです。
また法人が就労ビザの申請をする場合には「登記簿謄本」の提出が必須です。
ただ個人事業主が外国人労働者を雇用する場合、登記簿謄本の提出は不要となります。
登記簿謄本を提出しない代わりに、事業の安定性や継続性を証明する書類の1つとして「確定申告」を提出します。
個人事業主は、1月1日から12月31日の売上を毎年3月中旬までに「確定申告」という形で申告しなければならず、仮に確定申告をしていない場合は、遡って修正申告をします。
個人事業主として数年活動している方は、年間売上が明確にわかるので就労ビザ申請においては有利に働くことが多いです。
仮に開業して間もなく、確定申告が提出出来ない場合は、「事業計画書」を含む4つの書類の提出で認可がされます。
外国人の雇用に必要な書類
上記でも説明した通り、個人事業主は「事業の安定性」「継続性」を証明できる資料の提出が出来なければ外国人の雇用が出来ません。
上記でも述べたように、確定申告の提出か、出来ない場合は以下の4つの書類が必要になります。
・給与支払事務所等の開設届出書の写し(受付印があるもの)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印があるもの)
・事業計画書
・取引の実態がわかる契約書や発注書など
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写しは、「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写しで代用することもできます。
書類作成に関する注意点は、『実在する事業所であり、新たに外国人雇用を行っても問題なく事業が継続できること』を証明できる内容になるよう意識することです。
例えば事業計画書は外国人の雇用申請するにあたり非常に重要な書類になります。
ただ大切と言っても、金融機関に提出するものほどしっかりとした内容である必要はありません。
極端に言うと自分で思い描いている事業の計画でも大丈夫です。
大幅に外れた希望的な数字を並べるばかりではなく、『創業したキッカケ』『なぜその事業なのか』『店舗を持つビジネスであれば立地について』『具体的な集客方法』などは最低限記載し、パートナー企業やクライアントがすでにいる場合は契約書のコピーを提出して根拠を示すとより信用性があがり許可がとりやすくなります。
事業所の実在性と安定・継続して外国人労働者を雇用できることが証明できるものであれば十分です。
最低限、主な取引先や取扱商品などの事業概要と、開業から1年程度の期間の収支計画や人員計画を盛り込みましょう。
ただ計画時点で赤字というのはビジネスが成り立たないことを意味する場合もあるので、きちんとした計画を立てて提出して下さい。
仮に翌年の売上見込額が今年度を上回る場合は、翌年分の決算見込みの書類を追加で提出しましょう。
安定性が高く継続的に事業を展開できることを示せば、審査に通りやすくなります。
そのほか、外国人を採用したい理由を申請理由書にて具体的に説明することも重要です。
業績アップを見込める理由を外国人ならではのスキルに基づいて示すことで、外国人を採用する必要性をアピールできます。
申請を認可されやすくする方法
確定申告か、それに代わる4つの書類を提出しても、法人企業に比べると個人事業主は外国人雇用のハードルが高い事変わりありません。
個人事業主が少しでも外国人の雇用の可能性を上げるためには、いくつかの申請時の工夫が必要です。
WEBサイトの設営
個人事業主は提出書類に限らず、さまざまな方法で事業の実在性を証明する必要があります。
ペーパーカンパニーの疑惑を払拭するためにも、Webサイトの作成がおすすめです。
Webサイトは、事業の実在性を証明することにも役立ちます。
近年はSNSや動画投稿サイトでの配信など、インターネットを活用したマーケティングを取り入れているところは少なくありません。
企業はもちろん、個人事業主であっても商品やサービスを紹介するためにWebサイトの設置が効果的です。
就労ビザ審査時に、実在する事業であるかどうかを確認するポイントのひとつでもあります。
住所や責任者名、設立日などの会社概要に加えて、取り扱っている商品やサービス、連絡先を盛り込んだWebサイトを作成して就労ビザ取得時にアピールしましょう。
外国人を雇用したい理由を書類に記載
外国人雇用について合理性を伝えることで就労ビザを取得できる可能性が高くなります。
事業計画書を作成するときに、『何故、外国人雇用でなければならないのか』と認可する側が納得し易いように記載する必要があります。
『外国人の雇用で業績UPは見込めるのか』『外国人である事が何故良いのか』これらをしっかり計画書に記載しましょう。
たとえば飲食店の運営を主な事業とする場合、外国人スタッフを加えることで『外国人観光客の利用増加につながる』などのメリットが記載できます。
また、外国人の雇用を行っても安定的な経営が続けていける事を証明することも重要です。
業績が好調な場合は、翌年度の売上見込みが今年度の実績を超えることが分かる書類やデータを用意するなど、事業の安定性をアピールしましょう。
専門家への相談を検討
外国人雇用のために、個人事業主であっても複数の書類を提出しなくてはならず、容易ではありません。
在留資格の種類に適した学歴や職務経験、業務量や日本人従業員と同等の報酬水準など、提出書類以外にも確認すべきポイントは複数あげられます。
実現性の高い提出書類の作成や、確認項目の見落とし防止のために、必要に応じて専門家のコンサルタントなどサポートを受けることも重要です。
専門家によっては書類の作成自体を依頼できる場合もあるため、積極的に活用しましょう。
まとめ
個人事業主は、法人企業に比べて認可が下りる事が難しいですが、きちんと根拠のある事業計画と安定性を証明する事で認可は下ります。
SELECTでは外国人の採用サポートを行う人材会社や、外国人の雇用案件に強い弁護士と提携していますので、お気軽にお問合せ下さい。
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