03/26 (金)更新
「監理団体」とは?その役割や種類をわかりやすく解説!
先進国としての日本の技術や知識を開発途上国の人材に伝授することを通して途上国の発展を図る国際協力のカタチがあります。それが技能実習制度というものです。
この記事をご覧になっている、技能実習生の受け入れを考えている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では技能実習生を受け入れるうえで欠かせない「監理団体」とは何かの解説をしていきます。
監理団体とは
監理団体は、技能実習生を受け入れ、企業にあっせんする団体です。
また、監理団体は非営利団体でなくてはならず
「商工会議所」「商工会」「中小企業団体」「職業訓練法人」「農業協同組合」「漁業協同組合」「公益社団法人」「公益財団法人」
これらの法人でなくてはなりません。
また、監理団体は日本での実習を志望する人材の面接・各種サポートから受け入れを希望する企業へのあっせんなどの業務を請け負います。
監理団体の役割
企業が技能実習生を受け入れる前にも、受け入れた後にも監理団体の役目があります。
技能実習生受け入れ前の役割
技能実習生を受け入れるには2つ方法があります。
まず1つめは「企業単独型」というもので、海外の現地法人であったり取引先企業から直接人材を受け入れる方法があります。
ですが、海外とのつながりや基盤のない中小企業にはすこしハードルが高い方法です。
そして実際にこうして日本に来ている技能実習生は全体のおよそ3%ほどしかいません。(このパターンでは監理団体は登場しません)
対して2つめに「監理団体型」というパターンがあり、こちらが主流となっているものになります。
技能実習生の受け入れを希望する企業からの依頼を受けた監理団体は海外の送り出し機関と連携し、日本での技能実習を希望する人材を募り面談や各種手続きを経て日本の企業にあっせんします。
なお、送り出し機関とは技能実習生を送り出す海外の団体で、志望者を募るだけでなく、集まった志願者に日本語の研修であったり旅券(パスポート)や査証(ビザ)取得のサポートまでをしてくれる機関のことです。
技能実習生受け入れ後の役割
技能実習生が来日し、受け入れ先の企業での実習に入る前に日本語や日本の慣習など、円滑に実習を進めるために必要な講習を約2か月間行います。
技能実習生の受け入れ後には定期的に受け入れ先企業へ訪問し監査を行います。
3か月に一度行われる定期監査では、受け入れ先での実習が認定計画に沿ったものかどうか、出入国に関係する法律や労働法の違反がないかどうかをチェックし、また一定以上の実習生と面談をし、所轄の技能実習機構に報告します。
加えて、実習計画の取り消しに相当する違反がいると疑わしい場合は臨時監査を行います。
技能実習法16条では、実習認定取り消し事由を
・実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき
・認定計画が第9条各号の認定の基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき
・実習実施者が第10条各号の認定欠格事由のいずれかに該当することとなったとき
・第13条第1項の報告徴収の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
・第14条第1項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき
・第15条第1項の規定による主務大臣の命令に違反したとき
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
と定めています。
監理団体の種類
監理団体は国からの認可を得てから技能実習生の受け入れに携わることができるわけですが、その許可の区分により監理団体は2種類に分けることができます。
・一般監理事業の区分の監理団体
・特定監理事業の区分の監理団体
区分はこの2つになります。
一般監理事業が可能な監理団体では在留資格「技能実習第一号ロ」「技能実習第二号ロ」「技能実習第三号ロ」の3つに対応していますが、一方で特定監理事業の区分では「技能実習第一号ロ」「技能実習第二号ロ」の2つに限定されています。
また、一般監理事業の認可を受けるためには厳しい水準をクリアした「優良な監理団体」であると認められる必要があります。
「優良な監理団体」とは
一般監理事業の認可を受けられる優良な監理団体であると認められるには、技能実習法で定められた、実習実施状況の監査体制や技能習得実績、相談支援体制などの項目6割以上の点数水準を満たす必要があり、法令違反や失踪などがあれば大幅減点となります。
優良な監理団体からの受け入れのメリットは技能実習第三号の受け入れができることに加え、受け入れ人数の枠が2倍に拡大する点も挙げられます。
さらに、技能実習生の在留期限は基本は3年間ですが、3号移行のための技能検定3級に合格すれば2年間延長されトータルで5年間の滞在が認められることになります。
ただし注意が必要なのは、第三号の技能実習生を優良な監理団体から受け入れることができるのは「優良な実習実施者」と認められた受け入れ企業に限定される、という点です。
優良な実習実施者も監理団体と同じように厳しい水準をクリアする必要があります。
まとめ
ここまで、監理団体とはなにか、どんなことをしてくれるのか、といったご説明をしてきました。
とはいえ数多くの監理団体のうち、どれを選べば企業様のニーズを満たせるのか、難しいことかと思います。
SELECTでは、企業様にピッタリの監理団体のご紹介を通じて企業様も、技能実習生も双方幸せなご提案をさせていただきます。
ご精読ありがとうございました。
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