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03/30 (火)更新

外国人の雇用に助成金って使えるの??

 

少子高齢化による影響で、労働力人口が減少している問題を解決するために日本の政府や企業は外国人労働者のの受け入れ拡大を行っています。

しかし、外国人採用を耳にしたことはあっても「自分たちとは縁が遠い」「外国人採用はいろいろとコストがかかりそう…」と感じる採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

そう感じられている企業や採用担当者の方たちの中の多くは、実は外国人労働者の採用によってもらえる助成金があることを知らないケースが多いんです。

助成金によって資金を確保して人材確保や教育などの費用に割り当てることができるので、助成金を活用して外国人労働者を採用している企業も少なくありません。

知らなかっただけで損をしている場合もありますので、この記事では外国人を採用する際の助成金について解説したいと思います。

 

外国人雇用の助成金について

外国人人材を雇用する企業が受け取れる助成金は様々な種類があり、それらをうまく活用すれば、雇用の管理改善や従業員のスキルアップをはかることが可能になります。

助成金制度は「雇用の安定」「職場環境の改善」「仕事と家庭の両立支援」「従業員の能力向上」などを目的として設けられています。
それぞれの助成金の要件を満たしていれば必ず交付されるため、申請の難易度は比較的低くなっています。
また、ほとんどの助成金は、もちろん日本人も対象になっているので外国人以外の従業員にも活用することが可能です。

助成金の種類

外国人を採用したときにもらえる助成金には、以下の種類があります。

・雇用調整助成金

トライアル雇用奨励金

キャリアアップ助成金

人材確保等支援助成金

助成の目的

助成金名助成の目的
雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的な休業や教育訓練または出向させるための費用をサポートし、解雇を回避するため

トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)

一定期間の試行雇用を促し、求職者の適性や業務が遂行できるかなどを見極め、早期就職の実現や雇用機会の創出を図るため
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進させ、非正規雇用労働者の正社員への格上げ、処遇改善などの取り組みを促すため
人材確保等支援助成金
(働き方改革支援コース)
働き方改革に取り組むうえで、人材を確保することが必要な中小企業が、新しく労働者を雇用し、雇用の管理改善に取り組むため

 

助成の対象者

助成金名助成の対象者
雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・支給対象事業主:雇用保険に加入している事業所
・支給対象労働者:雇用保険の被保険者
※休業、教育訓練、出向などをはじめる前日までに、同じ事業所での勤続年数が6カ月未満の労働者は対象外です。
トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)
・ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人
・妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人
・紹介日時点で、ニートやフリーターなどで、45歳未満の人
・就職の援助を行うにあたり、特別な配慮が必要な人(例:生活保護受給者、生活困窮者、ホームレスなど)
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
・入社してから6か月以上の有期雇用労働者
・入社してから6か月以上の無期雇用労働者
・6カ月以上同じ事業所にいる有期派遣労働者または無期派遣労働者
・有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース))を受講し、修了した有期雇用労働者など
*外国人技能実習生は、帰国を前提とした者であることから、支給対象外
人材確保等支援助成金
(働き方改革支援コース)
・特定技能1号・2号の在留資格を持つ者
※雇用の安定を目的とする助成金のため、技能実習生は対象外です

 

助成金の支給額

助成金名助成金の支給額
雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
いずれも支給限度日数は、1年間で100日、3年間で150日
①休業を実施した場合の休業手当や教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率
大企業は1/2、中小企業は2/3
上限:労働者1人あたり8,330円が上限です。(2020年3月1日現在)②教育訓練を実施したときの加算額
労働者1人1日当たり1,200円
トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)
1人あたり最大月額4万円、最長期間は3ヶ月
※対象者が母子家庭の母など、もしくは父子家庭の父の場合、1人につき最大月額5万円となります。
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
有期雇用 → 正規雇用:1人あたり57万円(42万7,500円)
有期雇用 → 無期雇用:1人あたり28万5,000円(21万3,750円)
無期雇用 → 正規雇用:1人あたり28万5,000円(21万3,750円)
※上限:1事業所あたり最大20人/年
※カッコ内は、大企業の場合の助成額
人材確保等支援助成金
(働き方改革支援コース)
【計画達成助成】
新たに労働者を雇用し、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給
新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円
(短時間労働者の場合40万円)
*上限:10名【目標達成助成】
雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給
労働者1人あたり15万円
(短時間労働者の場合10万円)

 

雇用調整助成金について

外国人を雇用する際にもらえる助成金についていくつかご紹介しました。

ここでは数ある助成金の中から雇用調整助成金について詳しく紹介します。

また、現在(2020年4月14日更新)政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、通常と雇用調整助成金の制度とは異なる雇用調整助成金の特例を発表しています。

雇用調整補助金とは?

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が 従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって 助成される制度です。

具体的には以下の通りです。

休業を実施した場合の休業手当もしくは教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は大企業だと1/2、中小企業だと2/3(このときの対象労働者1人あたりの上限は8,330円)。

また、教育訓練を実施したときの加算(額)は1人1日あたり1,200円受給されます。

新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき、休業を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

特例措置に関しては雇用保険被保険者以外も対象となります。
雇用保険被保険者とはいわゆるパートやアルバイトなど雇用保険に入っていない方をさします。この場合は緊急雇用安定助成金になります。

緊急雇用安定助成金も申請方法は同一です。

従来の雇用調整助成金と違う点

・計画書の作成は不要

日額上限が15000円

経営状況を前年度の同じ月と比べた際に通常3か月10%減が対象だが、1か月で前年度比5%減で対象になるとなっています。

支給対象となる事業主

・新型コロナウイルスの影響により、経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

まとめ

外国人雇用の助成金について簡単に説明させていただきました。

助成金をうまく活用して、人手不足を解決していきましょう。

外国人雇用や助成金について詳しく知りたい方はSELECTにお問い合わせ下さい。

外国人労働者の採用をサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡下さい!

お待ちしております!

 

 

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