03/30 (火)更新
海外にいる外国人を採用するには
日本の労働力人口の減少による影響は深刻です。
高齢化による引退、少子化による若い人材不足は今後さらに加速していくことは間違いありません。
そこで外国人労働者の採用を日本の政府や企業は実施して、人手不足を解決しようとしています。
企業や個人で外国人労働者の雇用を考えているところも増えてきましたが、まだまだどのような方法や仕組みになっているのか知らない方も多いのが現実です。
初めて外国人を受け入れる場合には、雇用に伴うさまざまな手続きや人事労務管理の方法などを知りたい人事担当者も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では「海外にいる外国人を採用するには」というテーマで解説していきたいと思いますので、是非参考にしてみて下さい。
外国人労働者を採用するメリット
まずは需要が高まる外国人労働者ですが、実際に雇用することによるメリットをご紹介します。
・人手不足解消と労働力の確保につながる
・新たな市場開拓や海外進出が望める
・従業員のコミュニケーション能力が向上する
・新しいアイデアや技術を生み出せる
外国人労働者を受け入れることによる一番のメリットは、人手不足の解消と労働力の確保です。
特に採用が困難な新卒エンジニアは、外国人材を採用する企業も増加傾向にあります。
さらにグローバル展開を計画している企業にとっても、外国人労働者は大きな武器となります。
多国語に対応できる外国人労働者を受け入れることで、ビジネスシーンで扱える言語の幅が広がり、外国人の顧客とのコミュニケーションの円滑化も期待できます。
そして雇用する外国人の日本語の習得度合いによっても異なりますが、外国人労働者を雇用する上で、言語の違いによるコミュニケーション不足は少なからず発生します。
細かなニュアンスが伝わるよう、いつも以上に詳細な説明をしたり、より伝わる表現を意識したりすることが求められますが、日常の業務でそうしたことを意識することで、自然と従業員のコミュニケーションスキルも向上します。
日本とは異なる文化や教育の中で生活してきた外国人労働者の視点や文化に触れることで、社内のグローバル化が図れ、企業全体が多角的に成長できるでしょう。
海外にいる外国人を採用するには
様々なメリットがある外国人労働者の採用ですが、実際に海外在住の外国人を採用し、その外国人を日本に呼び寄せる場合の手続きについて解説していきたいと思います。
海外にいる外国人を採用する流れ
外国人が日本に入国しようとした場合、その外国人は、外国にある日本の大使館や領事館(以下、在外公館)へ出向き、査証(ビザ)の発給申請を行い、ビザを取得する必要があります。(査証免除国についてはここでは省きます)。
日本で就労するためには、まず就労のビザを得たうえで、上陸手続に進む必要があるわけです。
通常、在外公館へビザの発給申請を行いますと、その在外公館のみで審査が行われるわけでなく、
在外公館→外務省→法務省→地方入国管理局→法務省→外務省→在外公館
という流れをたどって本国への照会や審査等が行われますので、非常に時間がかかります。
内定が出た後、ビザを申請してから日本に入国するまで、順調にいっても数ヵ月かかってしまいますので、会社の採用計画にも狂いが生じてしまうかもしれません。外国人本人もこの数ヵ月間は待ちぼうけの状態となってしまいます。
在留資格認定証明書制度でビザの早期発給
この手続きに関して迅速化を図るため「在留資格認定証明書」があります。
「在留資格認定証明書」は、短期滞在の目的以外で、日本への入国を希望する外国人に交付される証明書です。
日本国内において、その外国人が行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについての、事前に審査を受けることができる制度です。
申請に必要な書類を地方出入国在留管理官署に提出して申請を行いますが、居住予定地、受け入れ機関を管轄する入国管理局に提出しなければなりません。
日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた資格要件を満たすものであることを、ビザ取得に先立ってあらかじめ法務大臣が証明したものです。この証明があれば、在外公館でのビザ取得や入国に際しての上陸審査がスムーズに運びます。
1.外国人が日本の企業と雇用契約を締結
2.日本の企業が日本の行政書士に在留資格認定証明書の交付申請を依頼
3.日本の行政書士は入管に在留資格認定証明書の交付申請
4.入管から在留資格認定証明書の交付(郵送)
5.日本の企業は海外にいる外国人に在留資格認定証明書を送付
6.外国人は本国の日本領事館に在留資格認定証明書を提出しVISA(査証)の発給申請
7.本国の日本領事館からVISA(査証)発行
8.外国人はVISAが添付されたパスポートを持って来日
9.日本で上陸審査。上陸時に在留資格認定証明書は回収される
(主要空港では)日本で滞在するための在留カード発行
この証明書が交付されている場合は、本国での審査が終わっていますので、前記のように【在外公館→外務省→法務省→地方入国管理局→法務省→外務省→在外公館】という流れをたどらず、その在外公館のみで処理されるため、ビザの早期発給が期待できるというわけです。
早ければ数日でビザが取得できますので、ビザ申請から数日で日本に旅立てることになります。海外にいる外国人を採用するケースではこの進め方が一般的です。
ただし、在留資格認定証明書があっても確実にビザが発給されるわけではないので注意が必要です。
在留資格認定証明書は、ビザの発給を保証するものではありません。
あくまで入国審査手続の簡易迅速化と効率化を図ることを目的として行われている制度です。
ビザ審査の過程で発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が交付されていてもビザが発給されない場合もあります。
外国人材を海外から直接採用をする場合
海外在住の外国人労働者を直接採用する方法は他にもあります。
例えば下記のような方法があります。
・現地人材エージェントへ依頼する
・現地大学(キャリアセンター等)と直接やり取りする
・現地採用イベントへ出展する
・日本で海外現地採用サービスを提供している会社へ依頼する
こちらは現地側の人材エージェントに依頼する方法です。
直接外国人材とやり取りすると現地との商習慣が日本と違う場合も多く、トラブルになる可能性もあります。
そこで日系エージェントか日系企業との取引の多いエージェントを選ぶことをおすすめします。
他にも現地大学と直接やり取りする方法がありますが、人気の高い工科系大学や学部だと企業規模や企業ブランドによっては取り合ってくれない場合もあります。
中小、ベンチャー企業の場合は難しい方法ですが、大手企業や大きな実績のある企業であれば比較的コンタクトしやすいようです。
現地採用イベントへ出展するのも方法のひとつです。
現地政府が開催しているものから、エージェントが開催していたり、大学開催等のいくつかのパターンがあります。
それぞれ参加費や、参加基準もあるので対象となる国での採用イベントに常時アンテナを張っておく必要があります。
日本で海外現地採用サービスを提供している会社に依頼する方法もあります。
外国人の採用が未経験だと他の方法は時間や手間も結構かかってしまうと思います。
その場合は日本で海外現地人材採用サービスを提供する会社が増えているので、そのサービスを利用するのもおすすめです。
まとめ
海外にいる外国人を採用する方法を紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
様々な手続きなどが必要で難しいと感じられたかもしれませんが、そういった場合は是非SELECTにご相談下さい。
外国人雇用に関してサポートさせていただきますので、些細な質問などでも気軽にお問い合わせ下さい!
お待ちしております!
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