03/30 (火)更新
業種別:飲食業の外国人の雇い方
日本の様々な業界で人手不足が問題になっており、少子高齢化の影響で今後はさらに深刻な状況になっていくことは明らかです。
そこで政府は外国人労働者の受け入れていくために新しい制度を新設しています。
企業も若くて即戦力な外国人労働者を雇用することができるとあって、年々採用しているケースが増えています。
実際にその方法で深刻な人手不足を解決していることもあり、注目が集まっています。
外国人労働者が日本で働くために必要な「在留資格」には、特定技能という2019年4月に新設された区分があり、その特定技能の新設によって人手不足とされる業界に外国人の受け入れが解禁されました。
特に人手不足が懸念されていた外食業にとって非常に役立つ制度です。
この記事では外食業において外国人雇用を行う際の仕組みや方法、また注意点などを説明してきますので参考にしていただければと思います。
特定技能「外食」外国人の雇用
外国人労働者を雇用する際に必要なのが在留資格です。
外食業で外国人を雇用するためには在留資格に区分される特定技能「外食」を持つ外国人を採用するのが一般的です。
特定技能「外食」は特定技能の1つとなっており、外食産業の人手不足解消のため外国人労働者を受け入れる制度になっています。
外食業の人材不足は2023年で29万人と見込まれております。当然この数字は機械化やAI分析による労働生産性の向上でも対応が難しいため、特定技能の対象業種となりました。
実は外食業分野においては、すでに18.4万人の外国人が活躍しています。
特定技能「外食」外国人の雇用の条件
外食業で特定技能ビザを持つ外国人の雇用をするためには、下記の条件を満たしていることが必須です。
- 労働関係法令・社会保険関係の法令を厳守し、欠格事由に該当しないこと
- 支援計画に基づき、的確な支援を行える体制があること
また、特定技能「外食」でのみ求められる条件が存在します。 - 風俗営業法で決められた「接待飲食等営業」を営む営業所で働かせないこと
- 風俗営業法で決められた「接待」をさせないこと
- 食品産業特定技能協議会の構成員になること
- 食品産業特定技能協議会や農林水産省などに対し、必要な協力をすること
特定技能「外食」では、上記の条件を整えて外国人労働者を受け入れるようにしましょう。
特定技能「外食」外国人の可能な業務
外食業 | 特定技能 | 技能実習 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学生 | 家族滞在(就労ビザ外国人の家族) |
従事可能な範囲 | 制限ほぼなし | 飲食チェーンのセントラルキッチン等の大規模食品加工拠点における、食品の加工 | 外国人の通訳対応・店舗マネジメント・母国の伝統料理の調理 | 制限ほぼなし | 制限ほぼなし |
時間制限 | 日本人と同様 | 日本人と同様 | 日本人と同様 | 週28時間・長期休暇中は週40時間 | 週20時間 |
取得難易度 | 易 | 易(ただし企業側のコスト大) | 難 | 易 | 易 |
特定技能外国人が可能な業務は外食業全般となっています。
具体的には飲食物調理や接客などの業務が可能です。
喫茶店や、宅配専門店も可能です。
これまでできなかった、飲食店でアルバイトしている留学生が卒業後にそのお店で正社員になることも可能になります。
特定技能「外食」外国人のできない業務
特定技能「外食」外国人は風営法規定の「接待飲食等営業」を営む営業所における就労及び、同法規定の「接待」を行うことはできません。
その他宅配だけの仕事や清掃、皿洗いだけの仕事など、調理や接客を全く行わないことは認められておりません。
告示第2条
一 1号特定技能外国人に、風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させないこととしていること。二 1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。
いわゆる風俗営業許可が必要な1号営業(キャバクラやホストクラブ)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(カップル喫茶などの区画席飲食店)の店舗での就労は禁止されています。また、”歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす”接待は禁止されているので注意してください。
特定技能「外食」外国人の採用方法
特定技能「外食」外国人を実際に採用する方法を解説します。
国内にいる外国人と国外にいる外国人それぞれの方法があります。
国内にいる特定技能「外食」外国人の採用方法
国内にいる外国人を採用するには、技能実習2号からの移行対象となる職種・作業がとてもマイナーで人数が少ないため、技能測定試験合格のルートから採用します。
現状では、SELECTのような外国人材とのネットワークを持つ人材紹介会社からの紹介や求人サイトでの募集が採用手段として一般的です。
別の方法としてアルバイトの留学生に技能測定試験に合格してもらい、そのまま特定技能外国人として雇用し続ける方法もありますが、留学生の中には更新さえすれば年数制限なく滞在できる「技術・人文知識・国際業務」のビザを希望する方もおられるので、説得が難しい場合があります。
国外にいる特定技能「外食」外国人の採用方法
国外にいる外国人を採用するには、技能実習制度で活用されている海外の送り出し機関の存在は不可欠です。国によって利用が義務付けられているか否か異なりますが、ベトナムでは送り出し機関を通じた求職活動が義務付けられています。
海外の送り出し機関と提携している、日本国内の人材紹介会社から紹介をうける方法と、自社で国外の送り出し機関と連絡を取り合い、採用する方法の2つがあります。
特定技能「外食」外国人雇用の流れ
①雇用する外国人が技能試験と日本語試験をクリアしているか確認後、「特定技能雇用契約」を結ぶ。
②上記①と並行して、自社が特定技能の「受入機関の要件」とこのページの「外食業」分野特有の要件をクリアしているか確認。(確認方法は行政書士に聞いたり、法務省のホームページにある運用要領を読み込む)
③上記①と②をクリアしたら、外国人本人に健康診断の受診と、在留資格申請に必要な書類を用意するよう指示する。
④上記③と並行して、「支援計画書」・会社の必要書類・在留資格の申請書類を準備する。(行政書士に依頼するか自社で作成)
⑤事前ガイダンスを3時間程度かけて外国人に対して行う(自社か登録支援機関で行う)
⑥在留資格の申請を行う
⑦上記⑥が許可になれば雇用開始。※外国人が海外にいる場合は入国手続き(在外公館でのビザ申請など)→入国する空港等へのお迎え(支援義務あり)
⑧ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
⑨外国人に対して支援を実施※生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関で行う)
⑩「外食業」分野の協議会に加入。※4カ月以内
⑪義務付けられた「届出」や「定期の面談」を行う(自社か登録支援機関で行う)
まとめ
外食業界の人手不足を解決するために外国人労働者の採用について解説しました。
しかし多少難しく感じられるかもしれませんが大丈夫です。
SELECTでは外国人雇用に関して様々な分野でサポートを行っていますので、外国人雇用についてわからないことなどがありましたら気軽にSELECTにお問い合わせ下さい。
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簡単な質問などでも受け付けておりますので、是非ご連絡いただければと思います!
お待ちしております!
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