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03/29 (月)更新

在留カードとは?在留カードの役割や確認の仕方を教えます!

在留カードとは、日本に3ヶ月以上滞在する外国人に対して発行されるカードです。

この在留資格には、「氏名」「生年月日」「性別」等の個人情報の他に、「在留資格」「就労の有無」「在留期間」「在留カード番号」が記載されており、16歳以上の方には顔写真が載せられています。

日本人の持っている免許証や保険証に似ている見た目をしています。

この在留カードにはどういう物なのか、どんな役割を持っているのかを徹底解説していきます!

 

在留カードの申請・受け取り

まず日本に入国する前に、認定された在留資格認定証明書と各種書類を居住地の

日本大使館・領事館に申請後、入国ビザが交付される必要があります。

申請・交付が完了した後に、在留カードは基本的には日本に入国した空港で発行が可能です。

新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港の各空港で、旅券に上陸許可の証印をするとともに,中長期在留者となる方には,在留カードを交付しています。

この7つの空港以外や、船で入国した場合は後日、市区町村の窓口で住民登録を行った後に、10日程で登録住所宛に送付されます。

もしも、10日を過ぎても在留カードが届かない場合には、近くの入国管理局に問い合わせるようにしましょう。

 

在留カードの役割

在留カードとは日本に3ヶ月以上滞在される、いわゆる中長期在留する外国人に向けて発行されるカードです。

この中長期在留者とは

・技能や特技を持って日本で就労されている方

・会社を経営されている方

・日本人と結婚している方や、日系の方

 

これらの方に向けて発行され、その人がなんの目的で日本に滞在し、どういう資格を保有しているのか等の身分を証明するカードになります。

そしてパスポートに記載されている各種許可の代わりに、許可証としての役割を持っています。

本来であれば外国人が日本に滞在している期間中はパスポートの携帯義務がありますが、在留カードを有している方に関してはパスポートの携帯義務が免除されます。

なので、警察官に提示を求められた際には、在留カードの提示をする必要がありますし

もし在留カードの携帯義務を怠ってしまうと二十万円以下の罰金が課せられるので必ず携帯することが必要です。

また在留カードは本人確認書類としての役割も果たすので、銀行口座の開設や携帯電話・住居の契約時にも使用することが出来ます。

有効な在留カードの確認の仕方

入国管理局のサイトで、有効な在留カードなのかを確認する事が可能です。

こちらのサイトに在留の番号と有効期限を入力して確認を行う事が出来ます。

在留カードの確認の仕方はこちら⇒

 

また中には実在する番号を使用している、偽造した在留カードも存在しているので確認するポイントを記載しておきます。

「偽造か見破るためのポイント」

 

在留資格に関する届け出

在留カードは、在留期限の期日から前3ヶ月以内に更新の手続きをする必要があります。在留資格に関する届け出

また保有している在留資格から別の在留資格への変更や、保有している在留資格の項目内容に変更があった場合には、入国管理局や出張所の窓口に届け出を出さなければいけません。

在留カードを再発行する場合

もしも在留カードを紛失、盗難、著しい欠損、汚損をしてしまった場合には入国管理局に再交付の申請を出さなければなりません。

また紛失を知った時から14日以内にこの紛失の届け出を行い、在留カードの再発行をしなければならないという決まりがあります。

(海外にいる時に紛失した場合は日本へ再入国した日から14日以内で大丈夫です)

紛失して在留カードの再発行を行うには警察署で発行された「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」が必要になりますので、入国管理局に行く前に警察で届け出を出してから行くようにしましょう。

 

まとめ

この在留カードには日本人の免許証や保険証のように、自分の身分を証明する非常に大事なものだという事をお分かり頂けたかと思います。

在留カードには日本に滞在する為の様々な情報が記載されているので、外国人を雇用する場合には必ず内容を確認することが大事です。

ただ採用を考えている企業様の中が在留カードの注意点の全てに目を配る事は難しいのかもしれません。

SELECTでは全国に対応可能な登録支援機関や監理団体と提携しており、在留資格・在留カードの確認をしっかりと行っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

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