07/29 (木)更新
コンビニで外国人を雇用する為に必要な在留資格とは?
都心部を中心にコンビニで働く外国人を見かける機会が非常に多くなってきたかと思います。
ただ現在ではコンビニで就労する為の在留資格は存在していないのです。
コンビニでレジでの会計作業や商品陳列のような単純作業に従事している外国人はどのような在留資格で働いているのでしょうか?
増加している外国人のコンビニ店員の理由と、在留資格について解説していきます。
コンビニ業界の現状は?
現在コンビニは全国に多くの店舗があり、国民の生活を支える欠かせないものとなっています。
直近の調査で全国には5万5000店舗以上のコンビニがあり、スタッフとして働く外国人の数は大手4社だけで6万人を越えています。
様々な業界で人手不足が騒がれていますがコンビニなどの接客業務も現在、人手不足の問題が深刻化しています。
大幅な店舗数の拡大や、日本人が働き口として敬遠するのが人手不足の要因として考えられます。
日本人はコンビニ労働が嫌い!?
コンビニをよく利用する日本人ですが、その便利さゆえコンビニでの労働を敬遠する人は非常に多いようです。
日本人がコンビニ労働を嫌う主な理由としては『時給に対して業務量が多い』『ややこしいお客さんが多そう』『24時間勤務なのでシフト調整が大変』これらの理由が上げられます。
実際に人員募集を行っているコンビニの経営者からは、こんな声が上がっています。
『店の前にバイト募集の貼り紙を出して1年以上になるけど、まったく反応がない。
平日の昼間なら960円、深夜なら1200円以上提示しても日本人はなかなか来ないんです。
これまで外国人を雇ったことはないけど、今後は考えていかないと店が回っていかない。』
このように高い時給を提示しても、日本人が集まらないのがコンビニ業界の現実です。
ただそんなコンビニ業界も外国人労働者の影響により、人手不足が昔に比べれば回復している傾向にあるのです。
日本人が好まないアルバイトを外国人労働者が肩代わりしている実情がよく分かります。
人手不足に悩む現場からすると、外国人労働者はいまや貴重な労働力なっているのです。
外国人がコンビニで働く為に必要な在留資格
コンビニの貴重な労働力となっている外国人労働者達ですが、誰しもが働ける訳ではありません。
定められた在留資格を保有している、外国人のみが働けるのです。
労働系以外の在留資格の場合
「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」の場合には、基本的に日本国内では働くことができません。
ただこの労働系以外の在留資格を保有している、外国人達も「資格外活動許可」という認可を受ける事で、現在与えられている在留資格の範囲を超えて、本職以外の収入を得るための活動をすることが出来ます。
ただこの「資格外活動許可」は本来の在留資格の活動を阻害しない範疇での行動が認められているので、外国人達が保有する在留資格によって一週間働ける労働時間が決まっています。
例えば留学生が「資格外活動許可」を得て、アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間以内です。
夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。
身分に基づく在留資格を持っている外国人
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」などの身分系在留資格の場合、日本人と同じように就労の制限はありません。
この在留資格を持っている外国人はコンビニで働くことが出来ます。
労働系の在留資格の場合
基本的に日本に働きに来ている外国人達は「技能実習」「特定技能」「高度人材」いずれかの資格を取得して日本に来ています。
ただこれらの在留資格を保有する場合は、上記の資格と異なり働く事は出来ません。
例えば「技能実習」は技能実習生として日本に入国してきているため、入国時に申請した就業場所と別の会社で働いていると不法就労になってしまいます。
コンビニ業務が認可される可能性
前述の通り労働系の在留資格を保有している外国人は、本来の目的と異なるのでコンビニの業務に従事する事は出来ません。
ただ今後の展開としてコンビニ業界が労働系の資格として、認可される可能性があります。
コンビニで外国人労働者のアルバイトが行う仕事内容はレジ打ちや品出しなどの接客業務ですが、外国人技能実習生制度でも接客業務が認められていないので技能実習生として雇用することも出来ませんが、特定技能の外食業では接客が認められているので今後認められる可能性が高いです。
外国人を正社員として雇用する事は可能か?
結論から言うとコンビニで外国人を正社員として雇用する事は可能です。
ただコンビニFCで外国人スタッフを正社員登用するためには、あくまでも店舗の現場業務とは切り離された「内勤業務」であることが必須的になってきます。
形式上の職務ではなく、実態として、専ら店舗責任者やSVが行う仕事をしていなければならないことと、その業務量が十分であることを書面と疎明資料で説明できなければなりません。
また「高度人材」の在留資格を保有する外国人が就労する為の「要件を満たすために、外国人本人の学歴・職歴と職務内容との関連性」が特に厳しく見られることになるので注意が必要です。
そのため、コンビニFCで外国人正社員を雇用するためには、その対象者の店舗マネジメントに関連するキャリアが重視されるため、通常の就労ビザでの外国人正社員の雇用する場合よりも事実上狭い範囲となります。
「高度人材」の資格保有者以外にも、新しく認可された「特定活動46号」という在留資格により、正社員として働く事が出来ます。
特定活動46号の取得条件
今までの在留資格では、コンビニ、商品陳列などの業務を行う活動は原則認められませんでしたが、在留資格「特定活動46号」の登場により、認められる様になりました。
「特定活動46号」では、配偶者や子の在留資格も認められ、在留期間の更新も上限年数が定められておりません。
日本人と同じ範囲内で日本で活動する事が出来るのです。
①日本の四年制大学卒業以上かつ
②日本語能力試験N1を取得しているか又はBJTビジネス日本語能力テストが480点以上
もしくは①と②のどちらも満たす方
これらの条件を満たした外国人が「特定活動46号」の許可が下ります。
またこの外国人が就労先として許可される企業の条件としては以下になります。
・フルタイム
・日本人と同等の報酬
・日本語を用いた意思疎通が可能
・大学で習得した知識・能力を活用する業務
この条件に合う企業で働く事が出来ます。
コンビニ業界においても、アルバイトが行うレジ打ち業務だけで同在留資格を取得することは難しいかもしれませんが、責任者や総合職的な業務を含むのであれば対象となってくると思います。
ただその店舗での業務量が十分であることを証明するための書面と資料も必要となります。
店舗マネジメントのキャリアが重視となるため通常の就労ビザでの外国人雇用よりも厳しく狭い関門になるでしょう。
まとめ
現代ではコンビニは人々の生活に欠かせないお店となっています。
今まで生きてきてコンビニに行った事の無い人は居ないのではないでしょうか?
そんな大きな需要に対して、コンビニ業界では日本人の労働者の人手不足が深刻化していました。
外国人労働者のおかげで回復傾向にはありましたが、今後日本政府は今日の労働力不足に危機感を持ち、就労ビザの規定が緩和がされるかもしれません。
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