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07/21 (水)更新

退職した場合就労ビザはどうなるの?


コロナ禍の影響や、一身上の都合にとって退職をする外国人は毎年一定数いると思います。

外国人が退職した場合、就労ビザの扱いは?必要な手続きは?など、多くの疑問がるでしょう。

日本で働く外国人は、就業時だけでなく退職時にもさまざまな届出が義務付けられています。

外国人は日本人と違い、働く際には就労ビザを取得しているので、退職時に外国人本人や会社が行う就労ビザの手続きと、退職後の外国人が気をつけるべき注意点について説明します。

退職後の就労ビザについて

外国人が就労ビザを取得する場合、申請の時点で日本の会社から内定をもらっている必要があります。

つまり就職先が決まっていなければ、就労ビザは発行されないというわけです。

では、外国人が働いていた会社を辞めた場合、その就労ビザはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、退職したからといってすぐに就労ビザが取り消されることはありません。

就労ビザを持つ外国人は、日本に在留する目的が「働くため」なので、退職して無職になるとその資格がなくなってしまったことになります。

しかし、職を失った途端に在留資格がなくなるわけではありません。日本に在留しながら、就労ビザの目的である「働くため」の活動をしていれば在留資格があると見なされます。
具体的には、ハローワークに通うなどの求職活動をしている実態があれば就労ビザは取り消されません。

退職後3ヶ月間の再就職

退職後3ヶ月経っても就労を再開していない場合は、就労ビザが取り消されてしまいます。

ただし、退職後、就職活動中に就労ビザの満了日が来た場合は、就労の実態がないため同じ就労ビザを更新することはできません。

再就職ですでに持っている就労ビザ以外の職種に就労する場合は、在留資格の変更手続きが必要になります。

また3ヶ月間の間に就職活動が実らなかった場合、会社訪問をしているなど具体的な求職活動をしている実態があれば、就労ビザが取り消しにならないケースもあります。

退職後に行う手続き

外国人が退職した場合、外国人本人や企業側が行わなければいけない手続きについて説明していきます。

入館管理局に届け出を出す

就労ビザを持つ外国人が退職した場合、14日以内に入国管理局に届け出なくてはいけません。
退職報告の届け出は、以下の3つの方法で行うことができます。

・届出書を窓口に提出

・届出書を郵送

・インターネットでの手続き

原則として、退職報告は外国人本人が行うものなので、会社側は特に何もする必要はありません。

しかし在留期間が浅い外国人の労働者はこの手続きが必要である事を知らない事が多いです。

この手続きを怠ると、罰則として20万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

忘れていたでは済まされない重要な手続きですので、外国人本人に日本の法令の知識がない場合は、会社側が手続きをきちんと済ませられるよう促す必要があります。

外国人雇用状況の届出をハローワークに提出する

永住者を除く外国人が退職する際は、「外国人雇用状況届」をハローワークに提出しなければいけません。

外国人雇用状況届は、外国人を雇入れるときと解雇するときに提出するものです。

雇用主の義務となっています。なお、この手続きは、インターネット上で行うことも可能です。

・雇用保険被保険者:雇用保険被保険者資格喪失届あわせて提出

・雇用保険被保険者以外:離職日の月の、翌月末日までに提出

失業保険の受給について外国人従業員に説明する

雇用保険に加入していた従業員は、退職後、失業保険の受給資格があります。

これは、国籍にかかわらず会社が雇用保険の提要事業所である場合、同じように外国人従業員にも適用されます。

外国人従業員が退職する際は、「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届出」を提出しましょう。

しかし、外国人従業員のなかには、雇用保険や失業手当を「知らない」という人も少なくありません。

会社都合の退職であれば、失業の認定を受けてから7日後から失業保険を受給できること、自己都合であれば、3か月の待期期間を得てから給付されることなど、受給までの流れについて教えてあげましょう。

退職後の就労ビザの注意点

上記で説明した、入国管理局への14日以内の報告に含めて他にも何点か注意しておくべき事がありますので、紹介していきます。

退職中のアルバイトは厳禁

退職後の無職期間に生活費を稼ぐためにアルバイトをするというのは、日本人であれば一般的な行為です。

しかし外国人は就労ビザの内容によって就労できる職務内容が定められているので、資格外の労働は禁止されています。

就労ビザで定められている以外の仕事をしてしまうと、資格外活動となって罰則や就労ビザ取り消しの対象になります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している外国人は、コンビニや飲食店での接客、工場のライン作業などの単純労働に就くことはできません。

ただし、自己都合ではなく会社都合での退職の場合は、資格外活動許可を申請することにより資格外のアルバイトが認められるケースも。
また、この場合は3ヶ月以内に再就職先が見つからなくても、求職活動を目的とする在留のために「特定活動」ビザの取得ができる場合もあります。

失業保険のチェックをする

就労ビザを持つ外国人が雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あれば、日本人と同じように失業保険の給付を受けることができます。
給付を受けるための手続きや、給付金額・期間は、日本人と全く同じ。ハローワークに本人確認書類や、退職時に貰う「雇用保険被保険者離職票」を持参して、手続きを行います。

ただし、失業期間中に就労ビザの満了日が来ると、在留資格が失われて一時帰国しなければならなくなり、失業保険の給付も打ち切られます。
そういった場合、日本に留まって求職活動を続けるには、「短期滞在」や「特定活動」ビザへの切り替えが必要です。

就職の再申請を行う

退職報告後に再就職の申請をしなければ、ずっと無職期間が続いていることになってしまうため、再就職の申請は非常に重要な作業です。

また、退職時には原則的に外国人本人が手続きを行いますが、再就職時には会社側が手続きを行うこともあり、再就職手続きを怠ると必ず入国管理局に漏れが気付かれてしまいます。

再就職の報告手続きも、退職報告と同じく「入管法上の届出義務」に含まれるので、再就職時の報告を忘れてしまうと次回に取得できる就労ビザの期間が短くなる可能性もあります。

再就職の報告も、退職報告と同じくらい重要な手続きなのです。

再就職時の申請を行う

再就職が決まったら、入管に就職したことについての申告手続きを行います。

在留資格で認められている仕事についた場合は問題ないのですが、トラブルを避けるため、現在の在留資格で仕事をしていいかを確認する「就労資格証明書交付申請」で、入管に判断をしてもらうことをお勧めします。

行政書士や弁護士に相談すれば、失業後の退職報告の届け出、職場変更や再就職したときのビザ申請、書類作成から提出の代行までしてくれるので、自分で行うのが難しい場合は、相談して見積りをもらいましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は退職した際の外国人の就労ビザについて説明しました。

コロナ禍の現在では、誰もが予期せぬ事態に陥る事は大いにありますので、事前にしっかり外国人労働者側も企業側も申請すべき事は把握しておきましょう。

日本の在留期間が短い外国人の労働者は、申請の把握を詳しく分かっていない場合もあるので、企業の担当者は手続きを教えてあげるようにしましょう。

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