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07/29 (木)更新

外国人も年金に支払い義務があるの? 年金の種類と手続きを公開

外国人の労働者にも年金の支払い義務がある事を知っている人は少ないでしょう。

「国民年金」という名前が付いているので、日本人以外には支払い義務が発生しないと思われているようです。

しかし、日本に「在住」する人全てに年金加入の義務があります。

日本に住むすべての外国人(20歳以上60歳未満)に年金制度への加入が義務付けられています。

そのため、保険料の未払いなどがあると将来、問題が生じたり損をしたりするリスクがあります。

今回は日本の年金制度の概要や、年金の支払い手続きを解説していきます。

日本の年金制度について

日本の年金制度は働いている世代が支払う保険料が現在の高齢者に給付される仕組みです。

つまり各世代の協力によって成り立っています。

日本に在住している20歳以上60歳未満の人は、2種類の年金制度への加入が義務付けられています。

日本の年金制度について、日本には国民年金と厚生年金があり、いわゆる二段構造となっている点をおさえましょう。

国民年金

国民年金は自営業者などの個人事業主が加入する制度であり、厚生年金はサラリーマンなど、労働者として雇用される方々が対象になります。

当然、外国人であっても日本国内で雇用される場合は、原則として、日本の社会保険制度の対象です。

・第1号被保険者:自営業者や学生、無職の人など
・第2号被保険者:会社員、公務員など
・第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者など

厚生年金

外国人が日本の企業に雇用される場合は、原則として厚生年金に加入することとなります。

厚生年金は国民年金の第2号被保険者が国民年金にプラスして加入する年金です。

日本の会社で働く外国人は、「国民年金の保険料+厚生年金の保険料」を支払う必要があるということです。

また日本人・外国人問わずに厚生年金の保険料は会社が半分を負担してくれます。

厚生年金のメリットは、保険料の半額は会社負担であることや、事故にあい、障害を残してしまった場合、国民年金より手厚い給付が整備されている等が挙げられます。

年金を支払わなかった場合

もし年金を支払っていない場合の罰則や対応は、日本人も外国人も同じです。

支払いが数ヶ月滞ると督促状・催告状が届き、電話や戸別訪問で支払いを催促されます。

それでも支払いをしなければ、財産を差し押さえられて強制徴収されることもあります。

強制徴収の対象者は「年間の世帯収入が300万円以上で、7ヵ月以上の未納者」です。

年金の支払いは日本に住む人の義務ですから、外国人であってもきちんと支払わなければいけません。

外国人保険者の定義

外国人の労働者にも、年金を支払うにあたって複数の定義があります。

年金を支払うべき外国人の定義について解説していきます。

第1号被保険者

外国人被保険者の定義として、適法に3か月を超えて在留する場合は住民基本台帳に記載されることとなります。

その場合、企業などで雇用される場合は第2号被保険者となります。

しかし個人事業主などの場合は第1号被保険者となります。

また年度ごとの「定額の保険料」が納付義務となることをおさえておきましょう。

第2号被保険者

外国人が企業に雇用され、厚生年金に加入する場合は、同時に第2号被保険者となります。

しかし在留期間の満期や、家庭の事情によって母国へ帰国することもあるでしょう。

その場合に、払った保険料が無駄になるのではないかとの議論もありえます。

その場合、脱退一時金という形で一定の額が返金されることとなります。

これは、日本国内に在住する間は申請できない点はおさえておきましょう。

第3号被保険者

第1、2号被保険者の他に第3号被保険者の確認をしましょう。

これは、第2号被保険者と生計維持関係にある被扶養配偶者の為に設けられている種別です。

2020年3月31日までは「国内居住要件」が明記されていたのは、第1号被保険者のみでした。

法改正により第3号被保険者にも国内居住要件が設けられ、出国する場合は、単身赴任等によって例外規定があるものの資格喪失となる点に留意しましょう。

もらえる年金の種類

日本の年金制度の役割は、「国民年金」や「厚生年金」の老後の備えだけではありません。

老後になったら年金が給付されるほか、加入者が障害者となった場合にも年金が給付されますし、加入者が亡くなった場合にも遺族に年金が給付されます。

つまり障害保険や死亡保険としての役割もあります。

障害保険

加入者が障害認定基準を上回る障害状態になった場合に、一定額が給付されます。

また失業などで収入が途絶えた場合に、申請することができます。

失業した場合に申請すると将来受け取る予定の老後の年金額は減額します。

しかし、申請を出しておくことで「滞納機関」とはならず、事故に遭遇し障害が残った場合に、障害年金を受け取れる可能性があります。

老齢年金

65歳以上になったら、毎月一定額が給付されます。ただし、保険料を10年(120ヶ月)以上支払っている必要があります。

これは一定の年齢到達を契機として、一時金ではなく年金として支給する制度です。

遺族年金

加入者が亡くなった場合に、子どもや配偶者などの遺族に一定額が給付されます。

例えば配偶者が死亡した場合などは「一家庭単位」としては、収入が減少する事態も想定されるでしょう。

そのような場合に、子を有する配偶者であれば、遺族基礎年金、厚生年金に加入していれば、遺族厚生年金(年齢要件など有)が支給されます。

年金の加入手続き

外国人の年金加入手続きと支払い方法について解説していきます。

例えば企業に就職し、厚生年金に加入したにも関わらず、国民年金の保険料を納付してしまった場合は、返還の制度が設けられています。

年金加入の手続き方法

外国人の年金加入手続きは、入国から14日以内に各市区町村の年金担当窓口で行います。必要となる書類は以下の通りです。

・国民年金被保険者関係届書(申出書)

・本人確認ができる身分証明書

・日本に上陸した日がわかるパスポート

仮に日本語が話ない場合は、日本人の知人や企業の担当者が申請をする場合は追加で以下の書類が必要になります。

・委任状

・本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)

・代理人の本人確認ができる身分証明書

年金の納付方法

年金加入の届け出をすると、約2カ月後に日本年金機構から年金手帳と国民年金保険料納付書が送付されます。

日本人と同じようにその納付書を使って支払えばOK。銀行・郵便局・コンビニなどで支払いができます。

外国人の年金の支払いが免除される場合

外国人の年金が免除されるケースとして、収入が少なくて支払えない場合を例に挙げて確認しましょう。

免除と言っても、4分の1、半額、4分の3、全額と4種類設けられています。

それぞれ所得の基準が設けられており、4分の1で158万円。半額で118万円。4分の3で78万円になります。

また免除申請の所得基準は、本人、世帯主、配偶者全てが問われることとなります。

留学生

外国人留学生であっても住民基本台帳に記載されれば、年金制度には加入義務となります。

しかし、国民年金は20歳から60歳までの年齢要件が設けられています。

よって、当該年齢に当てはまらない場合は当然、対象外とご理解下さい。

まとめ

外国人の労働者の年金の定義について説明しました。

日本で在留するにあたって年金の存在は非常に重要になってきます。

年金は自分の身を守る為に必要な事なので、払い忘れると大変な事になります。

来日する外国人の労働者の方しっかり確認した上で日本での生活を進めていきましょう。

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